NOW HERE の補足として、この裁判をどういう風に見るべきか、ちょっと説明してみたい。 ただ俺は民法、特にこの物権債権のあたりを非常に苦手にしてるので、誤りがあったら指摘してください。 まあ、ぶっちゃけこの裁判の詳細は分からないので、一般論として…
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