労災で療養給付を受けずに休業給付を請求

労災で療養給付を受けずに休業給付を請求

ケース

病院の治療は労災を使わず自由診療で行い、支払いを自動車保険で対応した。

休業給付のみ労災に請求したい。

 

回答

労災の休業給付は、労災で療養給付を受けていなくても、病院を受診して医師から休業の必要性を認められれば請求することが可能。

ただし、他の保険などで休業給付にあたる補償を既に受けている場合には、休業給付を受けることはできない。

休業特別支給金のみ請求することが出来る。

(2018年5月 労基署より回答)