「診療担当者の証明」が有料だった

「診療担当者の証明」が有料だった

ケース

労災の休業給付支給請求書に必要な「診療担当者の証明」をもらうために病院に提出したところ、証明書の発行は有料だと言われ、2000円取られた。

 

回答

証明書の発行は有料。

ただし実務上、その費用は医療費と一緒に労働基準監督署に請求することが多いため、受診者に請求するケースはほとんどないが、受診者に請求しても違法ではない。

この場合、療養費用の請求書を提出して、労働基準監督署から受診者の口座に振り込む形になる。

(2020年3月 病院に確認)