押印廃止とブルーインパルス

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コロナが収まった記念にみんなが大好きなブルーインパルスを飛ばしてみんなを喜ばせた河野太郎が、みんなが大嫌いなハンコを廃止してみんなを喜ばせようとしています。

でもブルーインパルスを飛ばしてもコロナは収まらなかったよね。コロナが収まってたらブルーインパルスを飛ばした手柄で河野太郎が総理大臣になってただろうから、残念でしたね。

 

それはさておき、ブルーインパルスを飛ばした件で否定的なブコメをしたらネトウヨが逆上したように、ハンコ廃止に否定的なコメントをしたところ、またネトウヨが逆上しています。

ネトウヨが逆上したところで、ネトウヨが逆上しているな、としか思いませんが、ハンコ廃止は仕事に密接に絡んでくるので自分の整理のためにも多少書いておきたいと思います。

 

保険に関することって、法律論や手続き論だったりして分かりにくくて、なんかのニュースをきっかけに無知なネトウヨが逆上してすぐに忘れる、ということの繰り返しです。ハンコ廃止もその一つだと思います。

 

行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース

認印はマジで意味わかんない。三文判でいいんで~とか100均のでかまわないんで~~とかなんの意味もないし、持ってなかったらダメだし害悪でしかない。

2020/11/13 09:00

 

マジで意味わかんないそうなので意味を説明するところから始めましょう。

というか民事訴訟法228条4項「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」に尽きるんですけどね。

一部でこれが民事訴訟法22条とかいう人もいますが、それどっかのパクリです。どっかというか、どこのパクリか分かりますけど。

 

「推定する」ということですから、確定はしていません。あくまで推定。

そもそも民法では契約等は口約束でも成立します。ただ口約束ではトラブったときの証拠がない、だから文書にするのです。トラブらないのであれば、そもそも文書にする必要がありません。ここ重要なところ。

 

で、押印か署名があれば契約等が推定されますが、なければ推定されません。

これって意味ですよね?

 

行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース

保険関係で私文書偽造が、というコメントがありますが、すでに自動車保険はオンラインで契約できて、押印不要です。

2020/11/13 09:18

b.hatena.ne.jp

押印不要です。 (`・ω・´)キリッ

ゲラゲラ、としか言いようがなくて。すみません、自己紹介が遅れました。

私は10年ほど前にパソコンの大先生をやっていて、ある損保会社でオンラインで契約するシステムを作ったので代理店に説明する講習会の講師をやる、という仕事を受けたのが保険業界に入るキッカケでした。

ところがその講習会ではシステムの質問ではなくて保険の補償内容に関する質問が飛びまくり、やむを得ず自力で勉強したところからこの業界に入ってます。

 

行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース

保険の契約書を(受付担当者が不審に思わないレベルで)偽造しようって人間が100均のハンコを買う買わないで躊躇するかよwww

2020/11/13 12:45

不正利得目的で請求するとなればそうでしょうが、実際の私文書偽造は契約者の利益を計ろうとして行われるものです。

たとえば現に私のバイクの自賠責保険がそうですが、馴染みのバイク屋が私の認め印を買って持っていて勝手に更新しています。次にオイル交換に行ったときに保険料を支払えばいいので便利ですが、これ私文書偽造ですよ。

認め印システムがあってもこのありさまで、こういう代理店は昔ながらのところで少なくありません。でも私文書偽造ですし、保険会社にバレたら大問題です。でも実際は見て見ぬふりしてるのを知ってます。

 

あと有りうるのは保険金請求の手続き。

行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース

保険って数年前からすでにサインのみの流れじゃない? 農協の共済だって今は支払い請求以外は署名のみで印鑑不要だったよ

2020/11/13 12:51

そりゃそうです、肝心なのは支払い請求。じゃあなんで支払い請求は印鑑が必要なのって考えないんですかね?

実務で厄介なのは、事故を起こして保険金を請求出来るんだけど、怖いのかなんなのか知らないけど逃げちゃう人。んなもの払わなきゃいいじゃん、って思われそうですけど、認知していて払わないって、不払い事案で金融庁から怒られますよ。

で、面倒な手続きがあるのですが、保険料を引き落とす口座が分かってたら、そこに振り込みたくなりません?そういう私文書偽造だってありえます。

 

あと俺の仕事で関連していうと、本人が出す書類を代行して作っています。

今は本人に書類を見せて説明して同意とハンコをもらって提出していますが、ハンコ要らなければ電話で適当な説明して丸め込んで、本届に同意してもらったことを口実に付随した書類まで同意したか分からないうちに出しちゃうかもな。

三者行為災害届についてる念書同意書とか、法律的には当然のことなんだけど損害賠償権放棄の条項を理解してくれない人がたまにいるもん。

 

ここまで私文書偽造って、ただでさえハードルが低いということを解説してきました。

 

行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース

私文書偽造のハードルが下がるとかまじで意味がわからんw不正を行う人が100円のはんこで思いとどまるロジックを教えてくれよ、自称玄人さんw

2020/11/13 13:14

はい、ここまでで説明してきましたけど、まだわからなければコメントください。

 

行政手続き上の押印 「認め印」はすべて廃止の見通し | 菅内閣 | NHKニュース

通常の行政手続きなんかは申請書の提出&本人確認書類の提示で十分。書面申請となる重要手続きでは実印&印鑑証明はまだ比較的リーズナブルだと思う。マイナンバーカードの電子証明書がもう少し使い勝手よければね。

2020/11/13 09:58


最初にも書きましたが、要は契約や行政手続は本人確認なんかしなくても行えるのですよ、法律的には。問題はそれをどう立証するかで、本人確認書類の提示と捺印とどっちが簡単で、どっちがいつでも誰にでも分かるか、という話なのです。

たまに窓口で免許証番号を控えたりしますけど、免許証番号を控えてあることで本人を確定できるんですかね?免許証を発行している公安委員会ではその番号が誰のものか、教えてくれませんよ。

とはいえ、トラブったときに本人が持ってる免許証番号と控えてある番号が一致することで「推測」は出来ますよね、あんな数字の羅列が一致することは確率的にはあまりありませんから。

あとは推測の材料としてどうなんだ、ということなのです。

いま河野太郎がやろうとしていること、経済産業省の説明によると

「他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり」

https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html

可能だけど現実はどうなのよ、契約している瞬間を録画して保存でもしておくのか、確かにそっちの方が確実だけどそっちの方が手間じゃないのか、ということです。

そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。」

そりゃそうでしょ、もともと争う場合に備えたシステムを廃止する説明として、争わない場合を持ち出すって、どういうことなのよ?

「「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。」

だからその手段はなんなの?

その手段を整備してからハンコ廃止というのは理解できるけど、そうでなければハンコをもらう側に一方的なリスクの押し付けになってませんか?

 

と言いたいんだけど、そもそもリスクを押し付ける自覚のない衆がヒャッハーしてるのが脳内にブルーインパルスが飛びまくってるネトウヨの跋扈するネットというもので。