執行猶予中の執行猶予

万引繰り返す拒食症女性に温情判決
京都地裁、猶予中犯行も再び猶予

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009060300048

拒食症の代償行為として食品の万引きを繰り返している被告人。
執行猶予中なのに異例の執行猶予がついたということで、2ちゃんねるのカスどもが意味不明のプギャーをわめいているわけだが。
http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51473612.html
せめて事実誤認だけは指摘したいんだけど、なにせプロバイダをasahiネットに変えてからは2ちゃんねるへの書き込みが不自由。


まず、執行猶予について。
刑の執行を一定期間猶予すること。猶予期間に取り消されなければ判決の言い渡しがなかったことになる。つまり罰せられることはない。
執行猶予をつけることの出来る刑には条件があって、執行猶予中の場合でも懲役1年以下の判決であれば執行猶予をつけることが出来る。


次に執行猶予の取り消しについて。
猶予期間中に禁錮刑以上の刑を受けた場合には自動的に、罰金刑を受けた場合は裁判官の裁量で、執行猶予を取り消すことが出来る。


よく執行猶予中に犯罪を犯すと執行猶予取り消し、ということが言われるし、事実上はそうなんだけど、こういう例外もありうるということ。


本来であれば体重20キロという、命に関わる拒食症を強制的に治療させるべきなんだろうけど、残念ながら日本の法体系は見せしめが主で、目的刑論では動いてない。
強制的に入院させる方法はないし、医療刑務所に入れればいいって、裁判官には収監先を指定する権限はないし、そもそも医療刑務所だって治療目的に存在してるわけじゃないしな。