定款のテンプレ

自分一人で、自分の手持ち現金で、自宅に、会社を設立する場合の定款のテンプレ。
https://docs.google.com/Edit?id=dcnvrxhd_84hsvd2chs
定款つーのは、要するに作る会社の定義のこと。
テンプレとして変更する部分は赤地で示してある。


まず第1条で会社の名前。
「称する。」で終わって英語表記ナシでもいい。
英語表記の「Co.,Ltd」はピリオドとカンマが両方入ってるのが英国流で日本では一般的とのこと。


第2条の会社の目的は、曖昧だと突っ返されるらしいので、

イー目的ドットコム
http://www.e-mokuteki.com/access/

とかで調べておくといいかも。
目的が1つしかない場合は第3号は第2号になって、「前号に附帯する」になる。
「附帯する一切の業務」なんてどうとでも解釈できるから、これがあればなんでも出来る。公園で全裸になって放歌して前転するのも酒類製造の附帯業務。


第3条の所在地は、いわゆる最小行政区画が必須。
つまり市町村の単位。
静岡市の場合は政令指定都市で「区」を持ってるんだけど、東京都の特別区の場合と違って政令指定都市の行政区は行政区画ではない、つまり地方公共団体ではないので静岡県静岡市まででOK。
もちろんここで本店所在地をもっと細かく、場合によっては番地まで全部決めてしまってもいいんだけど、市内で移転する場合でも定款ごと変更する必要が出て来る。


第5条は理論上は上限がないらしいので100億万株でもいいらしい。
第23条は後述。
第26条は実際に発行する株式に関する規定。発行する株式数X発行価額が資本金の金額になるように設定する。その資本金の金額が第27条。
増資する時にいくら単位でやりとりするか、っつー話が絡んでくるので発行価額は要注意。
要するに出資者が現れた場合、1株100万円だったら50万円を出資してもらうことは出来ない。


第23条は決算をいつにするかという話で、本業で忙しくなりそうな時期は外したほうが良さそう。
第28条は事業年度の区切りが設立日に近い場合は要注意。特に定款認証から登記までの期間に最初の決算が来そうな場合は公証役場に問い合わせた方がいいと思う。
事業年度は1年を越えられないので、最初の事業年度が極端に短くなる可能性がある。


第29条は名前、第30条の住所は印鑑証明に書いてあるのと一字一句同じ内容。特に住所は「番」と「番地」、アパートだと部屋番号にハイフンを入れたり入れなかったり、「号室」とか、その辺も同じにする。
あと政令指定都市の場合は住所に都道府県名は入れちゃいけないとのこと。