偽装請負での労災申請

偽装請負での労災申請

ケース

会社も本人も請負の認識だが、事実上は派遣労働者とみられる被災者の事故で、会社が労災の証明を拒否

 

回答

身分の呼称や給料の支払い名目に関わらず、労働者性があれば労災申請は可能。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/23kantoku/roudousyasei.pdf

に基づき聞き取り調査を行い、労働者性がありそうな場合には会社を説得する。

会社が証明を拒否しても労災申請は可能だが、会社が労災に加入していない場合には遡っての加入が必要になり、大きくもめる可能性がある、とのこと。

※本件の場合は会社に労働者性の有無を確認する段階で、会社が証明に応じた。

(2020年3月 社労士に確認)